交通事故保険について
- 事故で負ったケガをちゃんと治したい
- 車で事故を起こして「むちうち」になってしまった
- 保険関係や仕組みがよくわからず、病院に行こうと思えない
- 治療を受けたいが、家事や仕事が休めずお金もない
- 家から近い距離に病院がない
ご存じですか?「整骨院で治療しても保険金請求は可能」なことを|ちねんスポーツ整骨院
一般的な自賠責保険の補償内容について、ご存じない方は意外と多いです。
自賠責保険は、主に事故の被害に遭われた方を対象にしている保険ですが、ご自身が病院で治療を行った際に保証が受けられるのは当然ですが、整骨院で治療を受けた際にも補償対象となります。その内容について解説いたします。
〇治療費
診察に掛かった経費をはじめ、手術料・投薬料・入院費などにかかった費用までもが補償されます。さらに、入院中にかかった雑費・看護料・診断書費用も実費で支払われます。
〇交通費
治療のための通院にかかる交通費も実費で支払われます。仮に、公共交通機関以外を利用した場合は、領収書の提出が必要なので、しっかりと保管しておきましょう。
〇慰謝料
実は、入通院慰謝料も該当となり、その額は1日に4300円も支払われます。4300円×通院した実日数で計算され、仮に7日通院した際には、4300×7日で31,000円支払われる計算になります。ほかにも、後遺症が残った場合に支払われる後遺症慰謝料も該当します。
〇休業損害
こちらは、ケガによる通院、入院で仕事を休んだ際に受けられる補償となります。正社員やパートなど、雇用形態に関係なく補償を受けられるのが特徴で、専業主婦の方も家事に支障が出た場合請求することができます。その補償額は、日額で最大6100円となります。
このように、自賠責保険は被害者への補償制度であるため、同乗していた車のドライバーが単独事故を起こした際にも、同乗者は保障対象となります。さらに、その補償対象が、専業主婦や学生といった職業・年齢に関係なく補償が受けられるのが自賠責保険です。
これらの補償内容を把握したうえで、なるべく早い段階で治療を受け、後遺症が残らないようにしましょう。ここで注意したいのは、一定期間を過ぎると根治していないにも関わらず、治療を打ち切りにされてしまうことがあります。ですが、その際には「被害者請求」という制度を使い、治療費の補償を継続することが可能です。
交通事故のケガ、保険手続きは当院までお任せください!|ちねんスポーツ整骨院
当院では、交通事故によるケガの治療はもちろんですが、保険に関わる知識や経験が豊富なスタッフが多数在籍しております。
他にも、法律事務所や弁護士法人と連携しており、患者様が治療にだけ専念しやすい環境を整えてお待ちしております。
当院では、事故によるケガを最後まで改善していただけるよう、保険会社との交渉ややりとりもお手伝いさせていただきます!
患者様にとって、十分な治療期間を設けられるよう、被害者請求を行う際にも複雑な手続きを代行いたします。
交通事故治療を最後まで行いたいという方は、ぜひ、一度当院までご相談下さい。